65歳未満の人が何らかの理由によって失業した時に申請できるのが失業保険です。ただ、近年猛威を振るい続けているコロナウイルスによって失業してしまった人も多くいるでしょう。この場合、コロナ禍の影響によって失業した場合はどのような失業保険を受け取ることができるのでしょうか?

実はコロナ禍による多数の失業者が出ているということで、失業保険の受給条件などが変わっています。それでは、コロナ禍における失業保険の変更点や受給条件についてご説明しましょう。

氏永 勝之
監修者 smileグループCEO
株式会社ガーデンメーカー 代表取締役
愛知農園植木苗木株式会社 専務取締役
一般社団法人ガーデンビジネス協会 代表理事
氏永 勝之

愛知県稲沢市生まれ。稲沢市が「日本四大植木産地」であることもあり、幼少期か ら植木に囲まれて成長。
東京農業大学卒業後、名古屋市内の造園会社に就職。 公園の設備工事から国交省事業の国道整備工事における土木及び街路樹等の植 栽工事に現場代理人として携わる。

執筆者 中里 涼子

ライター歴8年以上の中里 涼子です。 引っ越しや不動産投資、美容、医療、クレジットカード、ビジネス、ペット、株式投資、食品、健康、占い、住宅、宝くじ、防犯、リフォーム・リノベーション、ダイエットなどの多種多様なジャンルの記事を執筆しております。

目次

コロナ禍における失業保険の変更点

ポイント

通常の失業保険とは違い、コロナ禍の影響によって失業した人が急増していることを受けて、失業保険の内容と手続きに変更が加えられました。コロナ禍で時短営業を余儀なくされたり緊急事態宣言によって客足がほぼ途絶えてしまったなど、様々な理由で失業してしまった人は失業保険を申請するのがおすすめです。

それでは、コロナ禍における失業保険の変更点についてご説明しましょう。

失業保険の受給者拡大の特例

失業保険の変更点の一つが、新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例です。これは特定受給資格者の範囲を拡大するもので、自分がコロナウイルスに感染している場合は勿論、自分がコロナウイルスに感染していなくても感染予防などの理由でやむを得ず失業した人も特定受給資格者に含まれます。

なお、特定受給資格者として認められる条件は、以下の通りです。

  • 自分が勤務している職場でコロナ感染者が発生した
  • 自分や同居家族が基礎疾患を有していること
  • 自分や同居家族が妊娠中であること
  • 自分や同居家族が高齢(60歳以上)であること

また、コロナ禍による自己都合退職でも特定受給資格者に該当しますが、以下のような理由がないと認められないので注意が必要です。

① 同居の家族がコロナに感染したことなどにより、看護や介護が必要となったことから自己都合で退職をした
② 本人の職場で感染者が発生した、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有する、妊娠中である、もしくは高齢であるため、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合として退職した
③ コロナの影響で子ども(小学校、義務教育学校、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園している)の養育が必要となったことから自己都合で退職した

上記以外の理由で自己都合退職をした場合は特定受給資格者に含まれません。

コロナ禍による失業保険の給付期限

コロナ禍による失業保険は給付期限も変更されています。

まず、上述した特定受給資格者に該当する人は、給付制限がなくなり、所定の給付日数が増える可能性があるでしょう。

そして通常、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上で失業する前の日から2年間経っていないと失業保険の対象者になりませんが、特定受給資格者に該当する場合は被保険者期間が6ヶ月以上で失業する前の日から1年間に短縮されているので多くの人が失業保険の対象になります。

ただし、上記でご説明した理由以外で自己都合退職した場合は通常通り給付制限がかけられるので注意しましょう。

60日間給付日数が延長される特例延長給付

そしてもう一つ忘れてはならないのが、給付日数が60日も延長される特例延長給付です。

こちらは以下の条件を満たしている時に受給されます。

①2020年4月7日までに離職した人、2021年1月7日までに離職した人

②2020年4月8日~2020年5月25日(緊急事態宣言発令期間中)に離職した人、2021年1月8日~緊急事態解除宣言日

③2020年5月26日(緊急事態宣言全国解除後)以降~緊急事態解除宣言日後に離職した人

①は1月7日次点で受給資格者に該当しており、なおかつ緊急事態宣言発令地域に住んでいることが条件ですが、自己都合退職を含めて失業理由が問われないのがポイントです。

②は2021年1月8日~緊急事態解除宣言日まで緊急事態宣言発令地域に住んでいること、そして特定受給資格者と特定理由離職者が対象になります。

③は緊急事態宣言発令地域に住む人、その中で新型コロナウイルス感染症の影響によって離職を余儀なくされた特定受給資格者および特定理由離職者が対象となります。

以上の条件を満たしていれば給付日数が延長されますが、35歳以上45歳未満の方で所定給付日数270日の人や45歳以上60歳未満の方で所定給付日数330日の人は対象外になるので注意しましょう。

コロナ禍による失業保険の手続きの変更点

コロナ禍による失業保険の手続きも変更点があります。まず、失業保険の手続きを行う際にハローワークなどに集まっては感染拡大を防ぐのが難しくなってしまうので、郵送でも手続きができるようになりました。郵送で手続きを行う場合の必要な書類は、以下の通りです。

  • 雇用保険受給資格者証
  • 業認定申告書
  • 本人宛返信用封筒

以上の書類を同封して住まいを管轄する役所に郵送しましょう。

失業保険の受給条件

従来の失業保険の受給条件は、以下の通りです。

  • 離職日以前の2年間に失業保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること
  • 積極的に就職しようとする意思があること
  • いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること
  • 積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと

コロナ禍により失業保険は雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上で失業する前の日から1年間に短縮されているのがポイントです。

失業保険で給付される金額は、失業した日より前の賞与を除く6ヶ月分の合計を180で割り出した時の賃金日額の、およそ50%~80%です。ただし、60歳~64歳で失業した場合は、45%~80%の日額となります。

失業保険が給付される日数は、雇用保険の被保険者だった期間によって変わります。10年未満であれば90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日となります。なお、受給期限は失業した日の翌日から1年間です。

コロナ禍による失業保険は給付制限がなくなり、所定の給付日数が増える可能性があるので上記の金額よりも多くもらえるかもしれません。

まとめ

コロナ禍による影響はすさまじく、今もなおやむを得ない失業などで失業者や離職者が相次いで増加している傾向にあります。失業や離職してしまった人はこのままでは生活が苦しくなってしまうので、何とか失業保険の手続きができないか相談するのも良いでしょう。

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