これから履歴書を書くにあたって、扶養家族や配偶者欄の書き方に困ったことがある人も多いのではないでしょうか?
そもそも扶養家族とは何のことなのか把握していない人もいるかもしれませんし、ケース別によって考え方も違います。

履歴書を書く際に扶養家族や配偶者欄の書き方について知ることで、完成度が高くなるでしょう。
それでは、履歴書を書く際に知っておきたい扶養家族や配偶者欄の書き方についてご説明しましょう。

氏永 勝之
監修者 smileグループCEO
株式会社ガーデンメーカー 代表取締役
愛知農園植木苗木株式会社 専務取締役
一般社団法人ガーデンビジネス協会 代表理事
氏永 勝之

愛知県稲沢市生まれ。稲沢市が「日本四大植木産地」であることもあり、幼少期か ら植木に囲まれて成長。
東京農業大学卒業後、名古屋市内の造園会社に就職。 公園の設備工事から国交省事業の国道整備工事における土木及び街路樹等の植 栽工事に現場代理人として携わる。

執筆者 中里 涼子

ライター歴8年以上の中里 涼子です。 引っ越しや不動産投資、美容、医療、クレジットカード、ビジネス、ペット、株式投資、食品、健康、占い、住宅、宝くじ、防犯、リフォーム・リノベーション、ダイエットなどの多種多様なジャンルの記事を執筆しております。

目次

そもそも、扶養家族って?扶養家族の定義とは

履歴書にボールペンで記入する様子

そもそも扶養家族の定義は、自分の収入で養っている家族を指して呼ばれるものです。

もっと簡単に説明するなら、生活費の面倒を見なければならない家族でであり、同居してもしていなくても扶養家族となっている場合は自分の収入で家族を養う義務があります。

扶養家族に含まれる場合の条件

履歴書とボールペンの写真

一言で扶養家族といっても、その基準や条件は様々な違いがあります。
扶養家族に含まれるケースと含まれないケースがあるので、どんな条件を満たすことで扶養家族として扱われるのかチェックすることが大切です。

それでは、扶養家族に含まれる場合の条件についてご説明しましょう。

①被保険者ではないこと

まず、扶養家族に該当する人が就職しておらず、他の健康保険に加入していないことが条件です。

ここで被扶養者が就職していたり、他の健康保険に加入しているようであれば、扶養家族としてみなされません。

②収入条件を満たしていること

扶養家族に該当する人の年間収入が、60歳未満であれば130万円以内、60歳以上及び障害者は180万円以内であることが条件です。

60歳未満で130万円以上、60歳以上及び障害者は180万以上稼いでいるようであれば、扶養家族として認められません。

③主に被保険者の収入で生活していること

基本的に被保険者の収入で生活している場合も扶養家族に含まれます。

被保険者以外の収入による援助でも生活することができるのであれば、それは扶養家族として認められることはありません。

ただし、扶養家族として認められるかどうかは各健康保険組合が実際に行われる調査に基づいて判断するので、場合によっては被保険者以外の収入による援助の度合い次第で扶養家族に含まれる場合もあるでしょう。

④同居している場合は3親等以内の親族であること

被保険者と被扶養者が同居している場合は、3親等以内の親族であることが条件です。

直系親族や配偶者、子ども、孫、兄弟姉妹以外の親族を扶養家族に含めるためには、必ず3親等以内の親族と同居していることが条件となります。

なお、同居する場合は被扶養者の収入が扶養者の収入の半分以下であることも条件です。

⑤別居の場合は扶養可能な親族であること

被保険者と被扶養者が別居している場合は、扶養できる範囲の親族であることが条件です。

なお、別居している場合は毎月仕送りする必要性があり、なおかつ仕送り額が被扶養者の収入よりも多いことが条件です。

扶養家族欄って、何の為にあるの?

真上からの履歴書の写真

そもそも履歴書になぜ扶養家族欄があるのか気になったことがある人もいるのではないでしょうか?
扶養家族がいない人にとっては全く関係がない項目ですが、扶養家族がいる人にとっては無視できません。

それでは、扶養家族欄は何のためにあるのかご説明しましょう。

福利厚生の対象者確認

扶養家族欄は健康保険や社会保険などを初めとする福利厚生の対象者かどうかを確認するためにあります。
どの福利厚生の対象になっているか判断するためには、扶養家族欄を確認するより他にありません。

各種福利厚生に関する手続きは企業側が行うことになるため、扶養家族欄を確認してどの福利厚生の対象になるのか知っておく必要性があります。
扶養家族欄を正確に記載していなかったことで後々トラブルになることは十分にあり得るため、正確に記載しましょう。

所得税の計算のため

履歴書に扶養家族欄があるのは、企業が所得税の計算をする際に必要になる情報だからです。
ここで扶養家族欄が記入されていないと諸々の手続きができないため、正確に記入する必要性があります。

扶養家族がいる場合は所得税控除の対象になるため、自分の代わりに企業側が所得税を納税するためにもしっかりと扶養家族欄を記載しましょう。

履歴書の扶養家族・配偶者の書き方

履歴書の扶養家族欄の重要性が分かったところで、次に重要なのは、扶養家族と配偶者の書き方です。
この欄を正確に記載することで、混乱させずに正しく手続きを行ってくれます。

それでは、扶養家族数と配偶者欄の書き方についてご説明しましょう。

①扶養家族数の書き方

扶養家族数の書き方は、自分以外の扶養している家族の人数を記載しましょう。

ただし、一部の履歴書には配偶者を含めないことが記載されているので、その場合は配偶者を除いた扶養家族を記載します。
また、子どもが配偶者の扶養に入っている場合は扶養家族数に含めることはできませんし、75歳以上の人も含まれません。

事実婚の場合はパートナーを扶養家族数に含めるので注意しましょう。
さらに、扶養家族数を記載する時に「配偶者を除く」と記載されている場合は扶養家族数を1人減らして記載することになります。

②配偶者の書き方

配偶者とは自分と婚姻関係にあたる人のことで、夫や妻が配偶者となります。

したがって、履歴書の配偶者欄には、配偶者がいる場合は「有」、いない場合は「無」に〇をつけましょう。
なお、内縁関係や事実婚の場合は配偶者としてみなされませんが、企業によっては配偶者扱いとすることもあるので、配偶者欄は「無」にして扶養家族数の欄に事実婚であることを記載しましょう。

ケース別の考え方

沢山並んだ履歴書

扶養家族欄や配偶者欄をどう記載するかどうかは、ケース別に考え方が違ってきます。

家庭の状況に応じて正しく記載するためにもどんな考え方なのか知ることが大切です。
それでは、扶養家族欄のケース別の考え方についてご説明しましょう。

①独身

独身の場合は配偶者も扶養家族もいないので何も記載する必要性がありません。

②独身・親ふたり暮らし

同居していて養っている3親等以内の親族や別居していて同じく養っている仕送りしている親族がいる場合は、扶養家族者扱いとなります。

したがって、配偶者は無、扶養家族数は2人です。

③配偶者とふたり暮らし(配偶者の年収130万未満と130万以上)

配偶者と二人暮らしの場合、配偶者は有ですが、配偶者の年収が130万円未満の場合は扶養家族数を1人とし、年収130万円以上の場合は扶養家族扱いにならないので扶養家族数は0人になります。

④配偶者と子供1人(配偶者の年収130万未満)

年収130万円未満の配偶者と子ども1人の場合、2人を養っていることになるので配偶者数は有、扶養家族数は2人です。

⑤配偶者とふたり暮らし、子供は別居仕送りあり(配偶者年収が130万円未満、子供の年収が仕送り額を含み130万円未満)

年収130万円の配偶者と二人暮らしで、仕送り額を含めて年収130万円未満の子どもの場合、配偶者は有、扶養家族数は2人です。

まとめ

キーボードと履歴書と封筒

履歴書の扶養家族と配偶者欄は、今後のためにしっかりと記載する必要性があるので確実に記載しましょう。
配偶者や子ども、同居や別居している親族などの年収など多方面で把握するのは大変ですが、これも福利厚生や所得税の納税のためなので全て把握することが大切です。

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